都内アラサー社労士のひとりごと

都内で日々社労士業務にいそしんでいるアラサーが更新するブログです。

6.令和2年8月1日以降の離職票の記入方法について

みなさん、お久しぶりです。

 

火曜日、木曜日はブログ更新しますと言っていたにもかかわらず

やっておりませんでした・・・。

申し訳ないです。

 

2週間ほど前から喘息がでており、とうとう吸入器まで必要になってしまいました。

 

今日も本当はゆっくりさせて頂こうかと考えていたのですが、

これはぜひ書きたいと思ったことがあったので、書きました。

 

それは、

令和2年8月1日から変更になった離職票の記載方法についてです!

これだけいうと

ん?という方も多いかと思いますが、

ざっくりいうと離職票の作成時に注意することが増えたということです。

 

離職票を作成する必要がある社長さんや人事労務、総務の担当者さんはぜひ最後まで見ていって下さい。

 

 

さて、さっそくですが皆さん離職票作成時には算定期間が足りているかチェックはされていますか?

 

算定期間のチェックは下記の画像でいう黄色のところです。

 

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左の背景色が黄色のところは

失業給付の要件を満たしているか確認する欄、

(原則的に11日以上の月が12月以上必要、例外あり)

 

右の背景色が黄色のところは

失業給付の支給額を決定する際に使用する欄になります。

(原則的に11日以上月が6月以上必要、例外あり)

 

この欄に記載する日数が今まで11日未満だった場合、

その月は失業給付の要件や計算の基礎とされる1月とカウントされずにいました。

 

それがこの度の改正では、

11日未満の月があっても労働時間が80時間以上ある場合は、

1月として計算されるようになりました!

 

ただし、優先するのは賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月!

となります。

 

 

実務上としての注意点をまとめると、

今までこの人あと1月あれば、失業給付がもらえるかも?

という方は労働時間をチェックして、

80時間以上であれば備考欄に労働時間をを記載する必要があるということです。

 

主に時給計算のパートさんだったり、月給者で欠勤が多い方、

日給者で1日の労働時間が極端に長い方などは注意が必要ということになります。

 

 

ここら辺を注意していないと離職票を提出したハローワークから

お電話がくるかもしれません・・・!

 

詳しくは下記の厚生労働省リーフレットにものっているので、ご確認ください。

 

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個人的にはこういった改正は実務上手間が増える部分もあります。

それでも生活基盤として必要になる失業給付を受給できる可能性がある方が

少しでも増えるのであれば、手間でも確認をすることをおすすめします。

 

離職票は今まで頑張って働いてくれた職員さんへの

最後の応援のエールを送れる書類だと考えています。

 

ぜひ作成される方は今回の改正に気を付けて、作成されてください。

 

ただ、離職票の作成はかなり難解な部分も多々ありますので、

場合によってはお近くの社労士の先生にご相談ください。

 

たぶん。。。というよりだいぶ楽です。

一応プロでやっているので!

 

よろしくお願いします!